いじめ豆知識No.5

2021年3月20日

深めよう 絆 にいがた県民会議 事務局

令和2年12月25日、「新潟県いじめ等の対策に関する条例」が制定されました。
この条例は、新潟県内のすべての子どもたちが、楽しく、充実した生活を送ることができるよう、社会全体でいじめを防止することを目的として作られました。
この条例は、平成25年に制定された「いじめ防止対策推進法」に基づいて作られていますが、特徴的なところは、新たに「いじめ類似行為(るいじこうい)」(いじめに似ている行為、の意味)を加えたことです。
もともと、「いじめ防止対策推進法」では、いじめを次のように定めています。

〇 一定の人間関係にある他の子どもからの
〇 心理的、物理的に影響を与える行いによって
〇 子どもの心や体が傷ついたり、苦しんだりすること
〇 インターネット上で行われたものも含む
(いじめ見逃しゼロ コラム「いじめ豆知識No.1」より)

条例に書かれている「いじめ類似行為」とは、例えば、SNS等で悪口を書き込まれたことについて、書かれた本人が知らないとしても、その行為を本人が知った時に、嫌な思いをする可能性が高い場合などのことをさします。「相手が気付いていないから大丈夫」とはならないということです。

「いじめ類似行為」は、いじめと同じように扱われます。子ども一人ひとりが、「このことを○○さんが知ったらどう思うかな」と考えて行動することが大切です。
また、周りの大人は、子どもたちがよく考え、想像力を働かせられるように、ふだんから自分の行動の結果や意味をふり返る機会を子どもたちに与えられるといいですね。