いじめ豆知識 No.1

2020年4月24日

「いじめ」って何?

法律では、次のように定義されています。

「いじめ」の捉えは今と昔ではどう違うの?

以前の定義には、「自分より弱い者に対して」や、「一方的に」、「継続的に」、「深刻な」などが含まれていましたが、現在の定義では削除されています。
代わりに、現在の定義で重視しているのは、「本人の被害感」です。「ひやかし」や「いじり」のつもりであっても、相手が嫌な気持ちになれば、それは「いじめ」なのです。
周りの人が「自分がされても何とも思わないから、大丈夫だろう」と判断しないことが大切です。(例参照)

これからも、いじめに関する様々な情報をお伝えしてまいります。
多くの方から「県民サポーター」に登録していただき、いじめを見逃さない気運を高めていきたいと考えています。
皆さんの周りの方々にも、「県民サポーター」への登録を呼び掛けていただければ幸いです。

「深めよう 絆 にいがた県民会議」事務局

例)Aさんが算数の問題を一生懸命に考えていたところ、隣の席の算数が得意なBさんは、解き方と答えを教えてあげました。Aさんは、あと一息で正解にたどり着くところだったので、答えを聴いた途端に泣き出してしまいました。このことでBさんは困惑してしまいました。
このようなケースであっても、Aさんは泣き出しており苦痛を感じているので、「いじめ」として捉えます。「善意で教えてあげたのに・・・」と思うかもしれませんが、これをいじめと捉えるのは、重大ないじめが起こるのを防ぐために、一見些細なことでも見逃さないようにするためです。その結果、いじめの認知件数が増加するのは、いじめ対策が丁寧に行われている証なのです。もちろん、このケースでは、保護者や周りの大人はBさんに厳しく反省を迫る必要はありません。Bさんの親切をほめてあげながら、Aさんの心情を説明して、諭してあげることが必要と考えます。